주메뉴 바로가기
본문 바로가기
HOME
Site map
facebook
Language
Chinese
Japanese
Korean
Mongolian
Russian
English
NEARとは?
What is NEAR?
概要
NEAR 事務局
加入手続き
イベントスケジュール
会員自治体
中華人民共和国
日本国
大韓民国
朝鮮民主主義人民共和国
モンゴル国
ロシア連邦
準会員
オブザーバー
分科委員会
NEAR分科委員会の紹介
刊行物
NEARニュース
年次報告書
パンフレット
NEAR 白書
E-BOOK
各種資料
ニュース&活動
最新ニュース
会員自治体PR
お知らせ
報道資料
会員自治体からの書簡文
Photo Gallery
Movie Gallery
データーベース
総会
実務委員会
分科委員会
実務者ワークショップ
北東アジア国際フォーラム
青年リーダースフォーラム
NEAR青少年絵画コンテスト
NEAR発展方策フォーラム
ビジネス·パートナー探し
ビジネス·パートナー探し
NEARとは?
What is NEAR?
概要
議長自治体挨拶
創設背景
沿革
組織構成
主要活動
憲章
諸規定
NEAR 事務局
事務総長挨拶
歴代事務総長
事務局沿革
主要業務
組織
住所
加入手続き
イベントスケジュール
諸規定
홈
NEARとは?
概要
諸規定
会費運営規程
2016-11-09
書き込み
Admin
ファイル
施行 2017.9.26.
制定 2016.9.28.
一部改定 2017.9.26.
第1条(目的)
この規程は、会費及び会費を財源とする事業の管理及び運営について必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(会計の原則)
会計は次の各項の原則に従って処理されなければならない。
事務総長は会計が信頼されるよう客観的な資料と証憑に基づいて、透明かつ公正に処理しなければならない。
事務総長は会員自治体の要求時に会費の執行事項等についての情報を公開しなければならない。
事務総長は会費の効率的な執行のため努力しなければならない。
第3条(会計年度)
会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終了する。
第4条(会計に関する業務管掌)
事務総長は連合の会費に関する業務を総括し、所管会計に関する業務を管理する。
第5条(会費)
会費に関する事項は、次の各項のとおり運営する。
会員は、年会費として1,000USドルを納付する。
会費納付時の基準通貨は、事務局の所在国の通貨とし、毎年4月30日までに当該年度の会費を納付する。ただし、新規会員の会費は加入が決定した次の年度から納付する。
事務総長は経済状況等を考慮し、必要と認めるときは、総会の議決を経て第1項の年会費の額を調整する事ができる。
第6条(会員の権利制限)
2会計年度以上会費を納付しなかった会員に対しては、憲章第7条に規定された役員の選挙権及び被選挙権並びに憲章第9条第1号に規定された議決権を制限することができる。ただし、権利を制限された会員自治体は、会費の納付を開始した会計年度から会員の権利を回復する。
第7条(会費の使途)
会費は連合の恒久的な発展と会員自治体の共同目的達成に必要な事業に使用し、具体的な使用用途について事務局は会員自治体の意見を聞かなければならない。
第8条(審議委員会の設置、構成及び運営)
審議委員会は次の各項のとおり設置し、構成・運営する。
審議委員会の委員は、事務局に公務員を派遣した会員自治体の局長又は課長級職員により、会員各国からそれぞれ1名で構成する。ただし、大韓民国については、事務局設置自治体である慶尚北道以外から選出し、監事が所属する会員自治体は除外する。
委員の任期は、国家別に派遣した派遣公務員の派遣期間内とする。
審議委員会に委員長を置き、委員長は委員の中で互選する。
審議委員会の円滑な運営のため、委員会の運営事務は事務局の実務担当が行う。
委員長は、委員会を毎年1回以上召集しなければならない。ただし、召集が難しい場合、書面で議決することができる。
審議委員会の会議は在籍委員の過半数の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成で議決する。
第9条(予算案等の編成)
事務総長は、次の会計年度の会費を財源とする予算案及び事業計画案(以下「予算案等」という。) を作成し、毎年6月30日までに審議委員会に提出しなければならない。
第10条(予算案等の審議)
事務総長から予算案等の提出があったときは、審議委員会は予算案等を審議し、当該年度に開催される総会又は実務委員会に議案として提出して、承認を得る。
前項の審議は、総会又は実務委員会開催日の1か月前までに行う。
第11条(予算及び事業計画の執行)
事務総長は、総会又は実務委員会で承認を得た予算及び事業計画を執行する。
予算外に支出の必要が生じる場合、事務総長は議長の承認を得てから必要な経費を支出することができる。この場合、当該年度に開催される総会又は実務委員会に報告し、承認を得なければならない。
第12条(会計検査)
事務総長は、会計年度毎に決算報告書を翌年5月31日までに作成し、監事に提出しなければならない。
監事は、会計検査の結果を、当該年度に開催される総会又は実務委員会開催日の1か月前までに事務局に提出し、事務局は総会又は実務委員会に報告し、承認を得なければならない。
第13条(監事の選出・任期)
監事の選出及び任期は、憲章第7条及び第8条の規定に従うものとする。
附則
第1条(施行日)
第1条(施行日) この規程は、2017年1月1日から施行する。(ただし、最初の年会費納付時期は2019年第12回実務委員会で決定する。)
Next
北東アジア地域自治体連合分科委員会の設置及び運営に関する規程
Prev
目録